ご利用までの流れ

入所までの流れ

入所申込に関しては随時受け付けています。担当者は生活相談員となります。

  • 1ご見学、ご面談
               
    施設の設備や生活の雰囲気など実際に見て頂くことで、より入所後の生活のイメージを感じて頂けるようご見学を受け付けています。
    必ず事前にお電話でお問い合わせください。  TEL 078-592-0077 (月~日曜日 9:00〜18:00)
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    2申込書類の準備
    下記の必要書類を揃えてください。

    (1)記入書類 『神戸市 特別養護老人ホーム入所申込書・入所調査票・ADLの状況』
    こちらからダウンロードしてご使用ください
    『神戸市 特別養護老人ホーム 入所申込書・入所調査票・ADLの状況』
    入所申込書はご本人またはご家族が、入所調査票・ADLの状況は担当ケアマネージャーが記入。

    (2) 添付書類
    ・『介護保険被保険者証(写)』
    ・『介護保険 要介護認定調査票(写)』(区役所等で申請をお願い致します。)
    ・直近3ヶ月の『サービス利用票及び別表(写)』 (在宅で介護保険サービスを利用している方のみ提出となります。)

    ※ご提出は「カトレア鈴蘭台」までご郵送または直接施設の窓口までお持ち下さい。
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    3待機者登録
    待機者として登録されます。
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    4面接
    随時電話にて面接日を決定し、施設職員がご自宅や病院、施設などにお伺いし、ご本人の身体状況等を確認させて頂きます。
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    5入所判定会議
    毎月1回 当施設で入所判定会議を行っています。
    「神戸市特別養護老人ホームの入所指針(pdf)」に基づいて入所可否の判定を行い、結果をご連絡いたします。
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    6入所契約
    入所前に契約を締結します。
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    7ご入所
    ご本人・ご家族同意のもと入所決定をいたします。
お問い合わせ窓口

介護老人福祉施設 カトレア鈴蘭台

TEL:078–592-0077 受付時間: 月〜金 9:00~17:00 土 9:00~12:30

介護老人福祉施設カトレア鈴蘭台 料金表

ご利用料金は、ご入居者の要介護度によって異なります。

ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅰ) 改定日R3年8月1日

ご利用者負担段階介護度基本単位数介護サービス費居住費食費合計1か月(30日あたり)
3割負担2割負担1割負担3割負担2割負担1割負担3割負担2割負担1割負担
第1段階要介護17477888203001,90857,240
要介護28138571,97759,310
要介護38859332,05361,590
要介護49501,0022,12263,660
要介護51,0151,0702,19065,700
第2段階要介護17477888203901,99859,940
要介護28138572,06762,010
要介護38859332,14364,290
要介護49501,0022,21266,360
要介護51,0151,0702,28068,400
第3段階の①要介護17477881,3106502,74882,440
要介護28138572,81784,510
要介護38859332,89386,790
要介護49501,0022,96288,860
要介護51,0151,0703,03090,900
第3段階の②要介護17477881,3101,3603,458103,740
要介護28138573,527105,810
要介護38859333,603108,090
要介護49501,0023,672110,160
要介護51,0151,0703,740110,160
第4段階要介護17477883,0001,5205,308159,240
要介護28138575,377161,310
要介護38859335,453163,590
要介護49501,0025,522165,660
要介護51,0151,0705,590167,700

※介護保険負担限度額の認定を受けておられる方は、所得に応じて、居室費と食費の負担軽減措置があります。
ご利用負担段階について、第1段~第3段階の負担軽減適用を受けるには、市区町村の発行する「介護保険負担額認定証」が必要です。 第1段階・・・世帯全員が市区町村民税非課税で、老齢福祉年金を受給されている方。生活保護を受給されている方。
第2段階・・・世帯全員が市区町村民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方。
第3段階の①・・・世帯全員が市区町村民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万円超120万円以下の方。
第3段階の②・・・世帯全員が市区町村民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間120万円超の方。
第5段階・・・世帯のどなたかが市区町村民税を課税されている方。

各種加算、その他

重要事項説明書(pdf)

採用サイト