ご利用までの流れ

入居までの流れ

入居に際して

ご入居時には、別紙「重要事項説明書」をご理解いただいたうえで入居契約をお願いします。

お問い合わせ窓口

TEL:078-593-0001 受付時間: 全日9:00~18:00

入居時に必要なもの

印鑑
ご本人の所得証明書及び住民票
その他前年の収入が分かるもの(遺族年金・恩給等々の振込が確認できるもの)
必要経費の認定に要する書類(医療費の領収書・社会保険料等)
※事務費の減免手続きをされる場合必要となります。
保険証類(健康保険証・介護保険証)
医療受給者証その他減額認定証
お薬(服用されている方は2週間分程度ご持参ください)

持ち物について

家具類
現在ご家庭で使用されているものをお持ちください。ただし、居室内に置ける範囲内でお願いいたします。
電動ベッドは備え付けのものがあります。

電化製品
生活に必要な電化製品をお持ちください。ただし、居室内に置ける範囲内でお願いいたします。
居室で使用される電気使用量については、個人負担となりますので、御了承ください。
居室内に固定電話を設置される場合は、別途御相談ください。設置可能ですが、NTTの工事費は個人負担となります。

衣類
現在ご自宅で着用されている衣類をお持ちください。 お持ちいただく衣類には、全て記名していただきますようお願い致します。

寝具
寝具シーツ類は、施設においてリース品をご用意しています。費用は施設で負担いたします。これらの洗濯は、定期的に施設側で行ないます。定期以外での対応は出来かねますので御了承ください。 施設でご用意しているもの以外のものを持ち込んで使用していただくことは可能ですが、洗濯等の対応は施設側では出来ませんので御了承ください。また、それらのものがあまりに不衛生な状態の場合は、個人負担にて洗濯等をお願いすることがありますのでご理解ください。

その他
居室内でお使いになるものは、各自でご用意ください。一部は、施設の備品を購入できるものもあります。

注意事項

騒音
テレビや音楽などを楽しまれる折は、時間帯などを考慮していただいて、隣室の方に迷惑がかからないように生活していただきますようお願い致します。

衛生
自室に冷蔵庫を置かれる場合、内容物の衛生管理は、基本的にご契約者とそのご家族の方にお願いします。ただし、職員による賞味期限等のチェックをさせていただくこともあります。また、その折に衛生面を考慮して処分をお願いすることもありますのでご了承ください。

禁止事項

火気
火災防止の為、石油ストーブ等の持込は厳禁とさせていただきます。
ろうそく等の使用も厳禁とさせていただきます。電飾ろうそくをご使用ください。お線香はご使用していただいても構いませんが、火元の管理は厳重にお願い致します。
居室内における喫煙は厳禁です。所定の場所(施設外)にてお願いします。

ペット類
施設において、ペットの飼育は出来ません。

禁止行為
職員や他の利用者に対して、宗教活動・政治活動・営利活動などを行なうことは出来ません。
居室内の改装等は出来ません。

お問い合わせ窓口

TEL:078-593-0001 受付時間: 全日9:00~18:00

入居相談

詳しいご説明や資料請求・見学のお申し込みにつきましては、下記までお願い致します。

お問い合わせ窓口

TEL:078-593-0001 受付時間: 全日9:00~18:00

ご利用料金について

合計ご利用料金

介護度居住に要する費用生活費サービスの提供に要する費用介護費合計その他実費費用
1割負担分上乗せ介護費居室電気・水道代オムツ日用品等々
自立42,50046,94010,000~89,2000099,440~178,640+実費
要支援110,000~54,6007,58970,000177,029~221,629
要支援212,07570,000181,515~226,115
要介護120,28570,000189,725~234,325
要介護222,58070,000192,020~236,620
要介護324,98070,000194,420~239,020
要介護427,20570,000196,645~241,245
要介護529,60570,000199,045~243,645

※ご入居時に保証金として300,000円をお預けいただきます。
これは、契約終了時に利用料金の残額及び居室修繕費用の発生により、清算又は返金いたします。
※オムツセット(対象者)・・・836円/日、日用品セット・・・297円/日をご利用頂きます。(数量制限はございません)
※上記表は介護保険負担割合証の「利用者負担の割合」が1割の分です。「利用者負担の割合」が2割又は3割の方については料金が異なります。

居住に要する費用

1 居住に要する費用は毎月分割でお支払いいただきます。
2 月途中にご利用契約が開始もしくは終了した場合、日割り計算を行ないます。利用開始から利用された日数分をいただきます。
3 外泊・入院等による不在期間も居住に要する費用はお支払いいただきます。日割り計算は行ないません。

サービスの提供に要する費用・生活費

本施設を管轄する官庁が定めた料金です。

※本施設を管轄する官庁が定める基準の変更等により、遡って料金が変更される場合があります。
※月途中にご利用契約が開始もしくは終了した場合、日割り計算を行ないます。利用開始から利用された日数分をいただきます。(1円未満は切り捨てます。)入居後の外泊・入院等による不在期間は日割り計算を行ないません。

サービスの提供に要する費用
収入による区分(年収)ご本人からのサービス提供に
要する費用徴収額(月額)
自立
ご本人からのサービス提供に
要する費用徴収額(月額)
要支援1~要介護5
11,500,000円以下10,000円10,000円
21,500,001円~1,600,000円13,000円13,000円
31,600,001円~1,700,000円16,000円16,000円
41,700,001円~1,800,000円19,000円19,000円
51,800,001円~1,900,000円22,000円22,000円
61,900,001円~2,000,000円25,000円25,000円
72,000,001円~2,100,000円30,000円30,000円
82,100,001円~2,200,000円35,000円35,000円
92,100,001円~2,200,000円40,000円40,000円
102,300,001円~2,400,000円45,000円45,000円
112,400,001円~2,500,000円50,000円50,000円
122,500,001円~2,600,000円57,000円54,600円
132,600,001円~2,700,000円64,000円54,600円
142,700,001円~2,800,000円71,000円54,600円
152,800,001円~2,900,000円78,000円54,600円
162,900,001円~3,000,000円85,000円54,600円
173,000,001円~3,100,000円89,200円54,600円
183,100,001円以上89,200円54,600円
生活費
生活費(介護度に関係なく)
46,940円(1ヶ月)

※11月~3月までは冬季加算として、1ヶ月あたり2,160円が加算されます。

介護サービス費(上乗せ介護サービス費)

本施設を管轄する官庁が定めた料金です。

本施設においては、介護職員を国の基準(利用者3名に対して職員1名の配置)に対して、1.5倍の配置(利用者2名に対して職員1名の配置)を行っているため、「上乗せ介護サービス費」が発生します。

(消費税非課税)

要介護認定上乗せ介護サービス費( 1ヶ月につき )
要支援 170,000円
要支援 270,000円
要介護 170,000円
要介護 270,000円
要介護 370,000円
要介護 470,000円
要介護 570,000円

※外泊・入院による不在期間も、国の基準の1.5倍の職員配置を維持し、施設に戻られるのをお待ちするため、上乗せ介護サービス費をいただきます。
※月途中にご利用契約が開始もしくは終了した場合、日割り計算を行ないます。利用開始から利用された日数分をいただきます。

介護サービス費(1割負担)

(消費税非課税)(令和2年5月改)

要介護認定28日の場合30日の場合31日の場合
要支援 17,099円7,589円7,834円
要支援 211,287円12,075円12,470円
要介護 118,948円20,285円20,952円
要介護 221,090円22,580円23,324円
要介護 323,331円24,980円 25,804円
要介護 425,408円27,205円25,804円
要介護 527,648円29,605円30,584円

※利用者の不在期間(外泊・入院などで、まる1日本施設をご不在にされた日数をいいます。外泊・入院初日と当施設に戻られた日は不在期間に入りません。)については、請求いたしません。
※介護給付費は、厚生労働省の定める基準に従って変更される場合があります。
※本施設の所在する神戸市は、地域区分「4級地」に区分され、介護報酬単価は、1単位10.54円で計算されます。この計算法は、介護保険制度改正により、変更の可能性があります。
※端数処理を行なう関係上、実際の請求額とは若干の差異が生じることがあります。
※要介護(要支援)認定の有効期間の満了にあたっては、要介護(要支援)認定の更新申請を行う必要があります。この手続きを行なわないと介護保険の適用が受けられなくなることがありますのでご注意ください。
※要介護(要支援)度の変更があった場合には、変更された要介護(要支援)度が効力を生じる日より、予防給付費・介護給付費も変更となります。
※上記表は介護保険負担割合証の「利用者負担の割合」が1割の分です。「利用者負担の割合」が2割又は3割の方については料金が異なります。

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